高齢者ほど優遇される「世代間格差」は税にもある。どの程度の差があるのか、税理士法人A・Iブレインの伊藤謙信税理士の協力を得て、給与所得者の負担額や控除額が試算できるシミュレーションを作り、比較できるようにしてみた。
なお、これは①通勤費は考慮しない②健康保険は全国健保協会管掌③厚生年金保険料率は2014年9月~15年8月適用分の利率④年収はすべて月額給与でもらう⑤配偶者がいる場合その給与は103万円以下と仮定、で計算した簡易版で、16歳未満の子供は児童手当が別途支給されることになる。
?
大まかな年間給与収入額を入力し、条件を選択すると、各税額や控除額が表示される。
注)16歳未満の子供は扶養控除の対象にならないが、児童手当が支給される。
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年 齢
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配偶者
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子供の人数
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同居する扶養親族
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同居しない扶養親族
収入:{{income}}万円とすると...
給与所得控除 | {{d_income}}円 |
---|---|
社会保険料控除 | {{d_social}}円 |
配偶者控除(所得税) | {{d_spouse}}円 |
扶養控除(所得税) | {{d_dependents}}円 |
---|---|
配偶者控除(住民税) | {{d_spouse4city}}円 |
扶養控除(住民税) | {{d_dependents4city}}円 |
所得税の課税所得:{{taxable}}円
負担合計 {{sum_tax}} | 社会保険料 | {{d_social}}円 |
---|---|---|
所得税額 | {{tax}}円 | |
住民税額 | {{tax4city}}円 |
可処分所得{{total}}
下記に年金受給者、年金と給与双方を受け取っている人の一例を掲載した。可処分所得を比べると、給与所得者であるあなたの方が下回ることが多いのではないだろうか。児童手当を加えても、少ないかもしれない。
case1 年金(既婚・妻扶養) | case2 年金+給与(既婚・妻扶養) | |
給与収入 | 0 | 1,000,000 |
年金収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
社会保険料① | 206,901 | 168,966 |
所得税② | 0 | 0 |
住民税③ | 0 | 0 |
負担合計(①+②+③) | 206,901 | 168,966 |
差引=可処分所得 | 1,793,099 | 1,831,034 |
case1 年金(既婚・妻扶養) | case2 年金+給与(既婚・妻扶養) | |
給与収入 | 0 | 1,000,000 |
年金収入 | 3,000,000 | 2,000,000 |
社会保険料① | 354,921 | 292,966 |
所得税② | 34,900 | 4,900 |
住民税③ | 78,500 | 19,700 |
負担合計(①+②+③) | 468,321 | 317,566 |
差引=可処分所得 | 2,531,679 | 2,682,434 |
case1 年金(既婚・妻扶養) | case2 年金+給与(既婚・妻扶養) | |
給与収入 | 0 | 2,000,000 |
年金収入 | 4,000,000 | 2,000,000 |
社会保険料① | 438,629 | 373,467 |
所得税② | 72,700 | 45,200 |
住民税③ | 152,600 | 98,600 |
負担合計(①+②+③) | 663,929 | 517,267 |
差引=可処分所得 | 3,336,071 | 3,482,733 |
注)65歳、子供は独立。配偶者は同い年で、年金含めた収入はゼロ。社会保険料は新宿区の基準で計算した。住民税の均等割は含めない
これは1年間の収入、フローだけで格差を計算しており、資産、ストックは考慮していない。年金だけで細々と暮らしている高齢者には、優遇措置は必要だろう。でも、多額の金融資産を持ちながら、年金と給与所得双方がある「富裕層」も同じように対象になるのは……。「公平・中立・簡素」。税の三原則と呼ばれる基本中のキは置き去りにされたままだ。