会社員の経費控除、あなたは受けられる?

 会社員が仕事のために使った出費を経費として計上し、税金を減らせる「特定支出控除」制度。通勤費や引っ越し代、交際費など一定額を超える分が経費として認められる。
 これを利用するには、対象経費の合計が、年収によって決まる給与所得控除額の2分の1を超えなければならない。ほかにも、給与の支払者の証明、明細書などの証明をそろえる、確定申告をしなければならないなどの条件がある。利用できるのかどうか、必要事項を入力すれば判定できるようにしてみた。

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万円

特定支出を計算

通勤費
万円
転居費
万円
研修費
万円
資格取得費
万円
帰宅旅費
万円
図書費
万円
衣服費
万円
交際費
万円
支給額
万円

Ⓐ給与の支払者(つまり会社)の証明 Ⓑ明細書などの支出の証明が

あなたは控除を受けられます

あなたの控除額はです。

特定支出から給与所得控除額の半分(1500万円超の人は125万円)を引いた額が特定支出控除となります。

あまり知られていない制度で毎年、数人しか利用していなかったが、2013年度分から対象経費に書籍や新聞、交際費などが新たに対象に加わり、同年度は利用者が1430人に増えた。  ただ、多少てこ入れされても、使い勝手の悪さはあまり変わらない。都内の30代の勤務医、高橋学さん(仮名)は13年度に利用した1人。節税できた額は5万円だが、税理士への手数料を引くと、手元には2万円しか残らなかった。
 適用されるには、領収書など使った経費の証明書が必要になる。「毎日、領収書を保管しておき、何に使ったかメモする手間を考えると、もうやりたいとは思わない」。13年度分から拡大された図書費、衣服費、交際費は3種類合計で65万円までしか認められない。「交際費に期待していたが、こんなに縛りがあるとは思わなかった」。
 都内の精密機器メーカーに務める岡崎正宏さん(31)は今年の確定申告で申請しようとしたが、やめた。仕事に必要な英語や韓国語の習得の費用を少しでも賄えればと考えたが、一年の経費を見積もり、条件と照らし合わせてみると数千円ほどしか節税にならない計算だった。「条件が厳しすぎて使えない」。
 転職を考え、資格をとろうとしても、勤務先の証明がないと、適用されない。一方、自営業者などは自宅のパソコンや車などを経費として精算できる。

(注)特定支出控除の2013年度の利用者は1430人、源泉徴収の給与所得者のわずか0.003%にすぎない。

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